2000-04-19 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号
(吉井委員「それはまた後でやります」と呼ぶ) それで、御質問のもう一つの、過大な景品つき販売ということでございますが、これにつきましては、事例でございますが、ことしの三月に和歌山県の新聞販売店四社が非常に多額な、二千五百円から一万二千円くらい、四社でございます、いろいろ例がございますが、景品制限告示を大幅に超えるような多額の商品券であるとかビール券を提供いたしまして、これにつきまして排除命令を行っております
(吉井委員「それはまた後でやります」と呼ぶ) それで、御質問のもう一つの、過大な景品つき販売ということでございますが、これにつきましては、事例でございますが、ことしの三月に和歌山県の新聞販売店四社が非常に多額な、二千五百円から一万二千円くらい、四社でございます、いろいろ例がございますが、景品制限告示を大幅に超えるような多額の商品券であるとかビール券を提供いたしまして、これにつきまして排除命令を行っております
あと、不当廉売とか景品つき販売等についての制限もあります。 さらには、基本法の中にこんなきめ細かな指摘もありますよ。商業企業による腐敗しやすい食料品の代金の支払いは、品物を引き渡したその末日から三十日の期間以内にこれをなされなければならない。どうですか。きめ細かでしょう。これがまさに基本法という形で、フランスの場合は既に現在もこの法律が生きておりますし、活用されているんです。
公取の所管しております法律に不当景品類及び不当表示防止法というのがございまして、過大な景品つき販売というのを規制いたしております。この規制対象となる景品類というのは、法律及びそれを受けました告示によりまして定義されておりまして、簡単に申し上げますと、顧客を誘引するための手段として自己の供給する商品または役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益ということになっております。
新聞の景品つき販売につきましては、私どもとして、基本的にはやはり自主規制の運用に任せ、そしてそれを徹底的にやっていただくということが必要であると考えておるわけでございます。
三番目に、禁止されております景品つき販売が行われているということが言えます。それから、長期購読者、大量購入者に対する割引というものが行われていない。逆に新規購読者に対しては利益が供与されるということで、本来の市場ですと、長期顧客に対して利益を供与するというのは当たり前のことですけれども、新聞業界においては、長期の購読者に対して利益供与はほとんどない。
○政府委員(大熊まさよ君) 新聞の景品つき販売につきましては、ほかの業種と同じように業界による自主規制によることが効果的であるというふうに考えておりまして、この新聞の業界におきましても新聞の公正競争規約に基づいて、新聞公正取引協議会で自主的に規制しているものでございます。
○政府委員(大熊まさよ君) 確かに新聞の景品つき販売の問題につきましては、規制が始まってから長い時間がたっておりまして、なかなか難しい問題があるということは承知しているわけでございます。
○糸田政府委員 委員が御案内のように、景品表示法という法律がございまして、その中に、景品つき販売を適正にするために公正競争規約を設定するというシステムがございます。
その次に問題点として挙げられてきています大きなものは、景品つき販売というのがありますね。景品とか賞品とかというわけですけれども、これを無料だと言って広告しながら、実際には無料でないということで大変に不満があっているようでございます。
○政府委員(橋口收君) 書籍の出版問題につきましては一年数カ月間時間をかけまして出版界と折衝いたしてまいったわけでございますが、折衝の結果はほぼ大詰めになりつつあるわけでございますが、いまおっしゃいましたような景品つき販売についての景品の制限の問題について、出版界としては公正競争規約をつくりたいと、こういう御要望があることは承知をいたしておるわけでございます。
○森下昭司君 次に、図書の再販規制問題につきまして、いま公正取引委員会と日本書店組合連合会とで、いわば公正競争規約の話し合いが行われているようでありますが、ただ景品つき販売をどうするかという点について意見の合意を見ていないというふうに聞いておりますが、この点についてはどのような点が問題になっているのか、またいつまでにこれを決めようとなさっているのか、その点をお伺いいたします。
それから第五点は、景品つき販売の規制をやめることということでございまして、これは小委員長からおっしゃいました問題に関連いたしまして、多少詳しく御説明申し上げますと、われわれは定価販売と景品とは別のものだというふうに考えております。つまり景品は値引きにあらずという考え方を持っておるわけでございまして、これは同じような再販商品であります雑誌につきまして景品の制限という行為をいたしております。
なお、一つつけ加えさしていただきますが、公取から景品つき販売は割引ではなくて景表法によるべしという御指導がありますが、景表法というのは過大な景品をつけて過当競争をして、消費者に不利益を与えるために、景品の額を規制をするという精神の法律であろうと思います。
公正取引委員会の指示事項のうち、個々の書店の景品つき販売規制を撤廃するという趣旨は、実質的な値引きと認め、景品による競争を促進することになり、著作物の性格から好ましくないと考えざるを得ません。公正取引委員会の真意を明らかにしていただきたいと思います。 以上に対して簡潔にお答え願います。
それと同時に、百貨店あるいはまたスーパーを含めまして、いま申し上げましたようないろいろな競争上の問題がございますので、表示広告競争についての一つのルールを、これは景品表示法の方でもって規制の対象にする方法、あるいはまたいろいろな景品つき販売といったようなものも特殊指定の内容になっておりますので、それらも景品表示法の方の規制の対象として検討する。そういうような問題を現在検討いたしております。
また、一般的に申しまして、商品の販売に付随いたしましていわゆる現品を添付するとか、あるいはまたは他のいろんな商品をおまけ的につけたりするということは、景品つき販売といたしまして、独禁法と別の法律でございます景品表示法でもって規制の対象になっているところでございます。
でもって規制できるような方法というので、その一つといたしまして、景表法の十条でもって、業界が自主的に——これは競争で皆やるのです、競争それ自体はよろしいのですけれども、むちゃくちゃな競争によってそういう事態が起こるので、そういう競争をおのずから自粛するという意味で、公正競争規約という制度がございますので、その公正競争規約を大型小売店の間でもつくるように、不当表示をしないように、さらにはむちゃくちゃな景品つき販売
それからもう一つ、景品つき販売というものを野放しにいたしますと、周りの小売屋さんなんかがそのために非常に影響を受けて困るというので、こういうものへの規制も百貨店の特殊指定の中に入ってございます。
○政府委員(星野孝俊君) 景品つき販売あるいは二本つき販売、三本つき販売というふうなものにつきましては、いろいろ私どももうわさは聞いております。ただ実際問題として、その実態を把握するということは、なかなか個々の業者の秘密事項でございますので、私どもの調査をもってしてもなかなか実態が把握できないというふうな実情でございますが、そういうものがあるということは私どもも聞いております。
他面、最近のわが国の経済情勢にかんがみ、省資源、省エネルギー型への転換が強く要請されてきておりますので、この際、酒類につきましても、販売競争のための誇大広告や過大な景品つき販売は自粛されるべきものであると考えております。
おとり廉売とはどの程度かというのは違っているのですけれども、おとり廉売そのものは、ちょうど景品つき販売、懸賞販売などと性格は同じようなものだ。
それから、景品つき販売でございます。
○吉田(文)政府委員 いまこの全部についての運用状況は手元にそろっておりませんが、八つの特殊指定の内容のうちで一番重要なるものは、第一番目の不当返品、それから第八番目の景品つき販売の原則禁止であるというふうに考えております。
もちろん例外的に周辺の小売店でやっておるものと全く同じもの、あるいは周辺で小売店が一斉に景品つき販売をやる場合には、それと実質的に同じ条件のもの、こういうようなものは例外として認められておりますけれども、あとは原則として景品つき販売を禁止をするということになっておるわけでございます。こういうことによりまして景品についての規制はなされております。
でございますが、簡単に申し上げますと、まず第一は、納入業者に対する不当な返品、第二は、商品納入後の不当な値引き、第三は、納入業者に著しく不利益となる委託販売取引、第四は、特売等に供する商品を著しく低い価格で納入させること、第五は、商品の不当な納入拒否、六は、手伝い店員の不当な使用、七としては、上記の要求、つまり手伝い店員の不当使用の要求を拒否したことを理由とする納入業者に対する不利な取り扱い、第八は、景品つき販売
景品表示法の運用について申し上げますと、過大な景品つき販売や虚偽、誇大な表示は、消費者の正しい商品選択を妨げるばかりでなく、事業者の公正かつ自由な競争を阻害することにもなりますので、公正取引委員会としては、これらを厳重に規制するようつとめているところであります。
次に、過大な景品つき販売、虚偽、誇大な表示は、消費者の正しい商品選択を妨げるばかりでなく、事業者の公正かつ自由な競争を阻害することにもなりますので、当委員会としては、厳重に規制するようつとめているところであります。昭和四十七年中に景品表示法違反として取り上げた事件の総数は千七百八十七件、このうち、排除命令を行ないましたものは二十五件、警告等により是正させましたものは九百八十八件であります。